今年からフリーランスしてるけど、確定申告が大変そう
フリーランスのひとにとって、確定申告は悩みの種ですよね。そこでおすすめなのが、「青色申告制度」を利用することです。
この記事では、青色申告制度について解説しています。青色申告制度は、複式簿記による金額の正確な帳簿をつける代わりに、所得控除などの特例を受けられる制度です。
フリーランスで少しでも税金を少なくしたいひとにおすすめの内容となっています。青色申告に興味がある方は、ぜひ最後までお読みください。
青色申告について知っておきたいこと
青色申告という言葉を聞いたことはあっても、実際にどのような制度なのか知らないひとも多いですよね。青色申告に関しては、以下の5つを知っておくといいですよ。
上記はすべて青色申告に関する基本的な知識となります。1つずつ解説していきますので、青色申告を始めてみたい方は、ぜひ参考にしてください。
青色申告は確定申告するための方法
青色申告は、確定申告で所得税と住民税を減ます。確定申告は、会社員などの給与所得者以外のひとがしなければいけない納税手続きです。
たとえば、フリーランスであれば年間所得が48万円以上で確定申告が義務になります。確定申告する際に青色申告を利用することで、最高65万円まで所得控除を受けられるのです。
青色申告は確定申告する方法のひとつになります。所得控除をはじめとして多くのメリットがあるので、フリーランスや副業をしているひとは積極的に利用しましょう。
フリーランスの納税者向け
青色申告制度は、フリーランスにおすすめの納税方法です。会社員と違ってフリーランスは、自分で確定申告しなくてはいけません。言い換えれば、青色申告を利用できるのでその分節税が可能とも言えます。
青色申告をすることで最大65万円の所得控除を受けられるので、収入の安定しないフリーランスにとって悩みの種である税金を減らすことが可能です。節税した分のお金は自己投資や娯楽など好きなことに使えますよ。
注意点として、青色申告申請は利用したい年の3月15日までに行う必要があります。開業が3月15日以降であれば、開業日から2ヶ月以内が期限です。税務署に行って相談すれば、簡単な書類の提出ですぐに青色申告申請ができます。
青色申告の対象者
青色申告は誰でも使えるわけではありません。なぜなら、青色申告は申告納税方式(自分から納税額を申告しに行く)で複式簿記による帳簿をつけているひとが対象だからです。以下の所得を得ているひとが青色申告制度を利用できます。
- 事業所得
- 山林所得
- 不動産所得
上記の所得以外、例えば給与所得者は青色申告が利用できません。逆にフリーランスであれば事業所得になりますし、賃貸業をしているひとであれば不動産所得として青色申告制度が利用可能です。自分の所得がどれに該当するか確認しておきましょう。
税務署に書類の提出が必要
青色申告を始めるには税務署所に書類を出す必要があります。青色申告は控除額が大きい分、事前に届けを出さなければ利用できないのです。提出する書類は以下の通りです。
- 開業届
- 青色申告承認申請書
上記2つの書類を税務署に提出することで青色申告事業者として登録されます。開業届と青色申告承認申請書は、どちらも税務署に行って口頭でお願いすればもらえますので、その場で記入すれば大丈夫ですよ
正確な帳簿が必要
青色申告を利用する前に知っておきたいことは、正確な帳簿を作ることです。帳簿が適当だと、白色申告扱いとなり控除額は10万円に減少します。
正確な帳簿とは、収入と支出を金額だけでなく「原因」も記入する必要があります。原因とは「消耗品費」「旅費」などのお金が動いた理由を記入することです。複雑で難しいと感じるひとは、会計ソフトを使えばすべて自動で計算してくれますよ。
青色申告を利用するひとは、正確な帳簿が必要なことを知っておきましょう。会計ソフトを使ってお金の動きがあるたびこまめに帳簿を作っておけば、少ない労力で済むのでおすすめです。
青色申告のメリット4選
青色申告には65万円の所得控除をはじめとして多くのメリットがあります。とくに恩恵の大きいメリットは以下の4つです。
フリーランスのひとであればどれも知っておきたいメリットばかりです。順番に解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。
最大65万円の所得控除が受けられる
青色申告のメリット1つ目は、最大65万円の所得控除が受けられることです。フリーランスにとって節税は不可欠、なので所得控除の恩恵は非常に大きいですよね。65万円の所得控除を受けるには、以下3種類の書類を添えてe-taxという電子申告をする必要があります。
- 確定申告書
- 損益決算書
- 貸借対照表
確定申告書は、国税庁のホームページから作成できます。損益決算書と貸借対照表も、会計ソフトで作るのがおすすめです。手書きで作るのは、非常に計算が大変なのでおすすめしません。
税務署に行かなくても確定申告できる
青色申告のメリット2つ目は、税務署に行かなくても確定申告できることです。税務署に行く時間がないひとや、在宅フリーランスの方にはありがたいメリットですよね。
青色申告で65万円分の所得控除を受けたい場合は、e-taxの電子申告が条件なので税務署に行って確定申告してはいけません。e-taxであれば、24時間いつでも確定申告書が提出できるので、夜中や休日でも構いません。
青色申告のメリット2つ目は、家にいながらでも確定申告できることです。会計ソフトとe-taxを利用することで、難しい計算も自動でやってくれます。在宅フリーランスの方にとっては税務署に行く労力を減らせますよ。
少額減価償却資産の特例が受けられる
青色申告特別控除のメリット3つ目は、少額減価償却資産の特例が受けられることです。少額減価償却資産とは30万円未満で、事業に利用する消耗品になります。当特例では資産の購入費を全額損金扱い(経費)にできるので、節税効果が大きいのです。
たとえば、30万円以内のパソコンや複合機が少額減価償却資産の対象になります。逆に土地や骨董品は、時間の経過によって価値が減少しない(消耗品ではない)ので少額減価償却資産に含まれません。分かりにくいひとは、業務に利用する30万円未満の消耗品と覚えておきましょう。
青色申告特別控除のメリット3つ目は、少額減価償却資産の特例があることです。備品代がかさむフリーランスであるほど恩恵が大きい特例となります。青色申告制度を利用したいひとはぜひ覚えておいてください。
会計ソフトで簡単に帳簿作成できる
青色申告制度のメリットは、会計ソフトで簡単に帳簿が作れることです。手書きで帳簿を作ると計算間違いが起こりますが、会計ソフトであれば自動計算なので安心です。
おすすめの会計ソフトはfreee会計です。freeeは帳簿作成だけでなく、開業届から青色申告承認申請書まで無料で作れます。何枚も書類を書いて税務署に持っていく必要がないので非常に簡単です。提出もオンラインで完結できますよ。
青色申告制度は、会計ソフトと相性がばっちりです。複雑な帳簿の作成から青色申告控除を受けるために必要な書類作成まですべて簡単な操作でできます。
確定申告初心者のフリーランスには青色申告制度がおすすめ
青色申告の特徴を紹介してきました。初めて確定申告をするフリーランスにおすすめの内容となっています。青色申告について知っておくべきことは以下の通りでした。
フリーランスのひとは、自分で収入と支出を管理して納税しなくてはなりません。管理は大変ですが、会計ソフトで自動計算できるので、青色申告も難しくありません。この記事を読んで、青色申告制度に興味を持ったひとは、ぜひ開業届と青色申告承認申請書の提出から始めてみてください。
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